大阪市西区の就労移行支援事業所 にこにこワークスでは、
精神疾患や発達障害など、障がいや難病により単独で就職する事が困難で、
就職に支援が必要な方を対象に障害福祉サービスの提供を行っております。
こんにちは。今回は、就労移行支援を利用する前の手続きと流れについてお話します。
就労移行支援を利用するためには、
- 就労移行支援事業所の体験・見学
- 受給者証の申請
- 支援計画の作成 …と、いくつかの手順を踏む必要があります。
本記事では、それらの項目のひとつひとつを解説していきます
「就労移行支援を利用したいけれど、初めになにをしたらいいのか分からない……」「分からない用語がある……」「障害者手帳は持ってないけど大丈夫かな……」などなど、就労移行支援を利用したいと考えられている中で悩みや疑問がある方は、ぜひご覧ください。
就労移行を利用するための条件
初めに、就労移行支援を利用するためには以下の条件に該当している必要があります。
- 身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病を持たれている方
- 18歳以上65歳未満の方
- 一般企業への就職を目指している方
就労移行支援は就労を目標に訓練をする場のため、障害・疾患、年齢の条件に加え「一般企業への就職を目指している」というところがあるのがポイントですね。
就労移行支援事業所の見学・体験
全国には3000ヶ所以上の就労移行支援事業所がありますが、それぞれの事業所にはカリキュラムや利用者様の障害種別などにおいて特色があります。また、事業所内の雰囲気も様々です。
そのため、まずは見学と体験をしてみて、自分に合った事業所を見つけていきましょう。にこにこワークスでも、見学と体験をしてからの利用をおすすめしています。
体験中は、実際のカリキュラムを試してみることで訓練内容が自分に合っているかを確かめられます。また、訓練内容以外にも“無理なく通える距離、交通手段か”、“事業所内の雰囲気は自分にとって問題ないか”を見てみるのもいいですね。もし体験途中で「合わない」と感じたり、体調が悪くなったりしたら、無理をせずその時点で支援員に相談しましょう。
体験利用できる日数は事業所によって異なるため、問い合わせや見学のときに確認しておきましょう。にこにこワークスの場合は、基本的に3日間ご利用いただくことができます。その3日間は続けて来ることもできますし、まずは1日だけ来てみて、次回の日程はそれから考えるといったようにもできますので、お気軽にお越しください。また、午前だけ、午後だけの半日体験も可能です。心身に無理なく体験できるスケジュールでお越しください。なお、体験利用の方にも昼食は支給しております。就労移行支援を利用するにあたって不安なことも、体験利用中に支援員と相談しながら解消していきましょう。
見学や体験に行く前に事業所のことを少しでも知っておきたい……とお考えの方は、各事業所のSNSやブログを見てみるのもおすすめです。訓練の様子がリアルタイムで更新されていたり、イベントの情報が書かれていたりするため、事業所の内装や普段の様子を身近に感じられるかもしれません。
にこにこワークスでは、本ブログの他にTwitter、Instagram、Facebook、YouTubeを利用しています。ブログ以外のSNSも定期的に更新しているため、ぜひ一度ご覧ください!
障害福祉サービス受給者証の申請
上記の条件を満たし、見学・体験を踏まえて利用したい就労移行支援事業所が決まれば、次は<障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)>をお住いの市区町村の障害福祉課(※ほかに、“保健福祉課”などの名称の自治体もあります)の窓口で申請します。
受給者証は、就労移行支援の他にも障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営されている事業所を利用する際に提示が必要になります。
受給者証の発行には、障害者手帳、自立支援医療受給者証、もしくは主治医(※精神科、心療内科に限ります)の意見書のどれかが必要です。
時々「障害者手帳がないと就労移行支援を利用できないですか?」といったご質問がありますが、上記の通り主治医の意見書か自立心医療受給者証があれば、必ずしも手帳が必要になるというわけではないのです。
障害者手帳と受給者証では判断の基準も違うため、障害者手帳が取得できなかった経験がある方でも、受給者証なら取得できたというケースもあります。また、もともと障害者手帳をお持ちの方でも、受給者証は別物のため取得が必要です。
窓口に行くときは、
- 氏名・住所が分かるもの
- 障害者手帳、自立支援医療受給者証、主治医の意見書のどれか
- 印鑑(認印も可)
を持っていきましょう。
その他で必要になる書類等は自治体によって異なるため、気になることがあれば事前にお住いの市区町村の障害福祉課に問い合わせをしておきましょう。
にこにこワークスでは、受給者証の申請の際、支援員が役所に同行しています。書類の書き方やひとりでの手続きが不安だと感じられている方もご安心ください。
※受給者証は1年ごとに更新があります。また、内容の変更等があったときも更新が必要になります。2年目以降も継続して就労移行支援を利用される場合や内容の変更時は、期限が切れる前に余裕をもって役所で更新手続きをしましょう。
認定調査
必要書類が揃い、役所に申請が済むと、次は認定調査があります。認定調査では、障害福祉課の調査員が生活や心身の状況について質問し、就労移行支援の利用に問題がないかを判断します。
場所はお住まいの市区町村の役所か利用予定の就労移行支援事業所で、どちらも難しければご自宅になります。申請から認定調査まで少し期間が空いてしまうこともあれば、申請に行った窓口でそのまま行われることもあります。
認定調査でされる質問の例としては、
「立ったり座ったりする動作に問題はないか」
「身だしなみは整えられるか」
「金銭管理はできるか」
「特別な医療を受けているか」
などがあります。質問は80項目あるため、聞き取りには1~2時間要します。訪問調査は就労移行支援等の福祉サービスを適切に利用するために必ず必要になるステップですので、ご自身の状況について正直に答えていきましょう。
サービス等利用計画案
認定調査が終わると、サービス等利用計画案が作成されます。サービス等利用計画案では、利用者様のニーズに沿いながら、就労のためにどのような支援をしていくかを計画します。そして、こちらの計画案をもとにした実際の支援が就労移行支援事業所で始まります。
サービス等利用計画案の作成は、認定調査をもとに特定相談支援事業所(※)が作る場合と、セルフプランといって、ご本人、ご家族、就労移行支援事業所が作る場合があります。
※特定相談支援事業所とは、障害や病気をお持ちの方やご家族の相談に乗ったり、利用者様の状況に合わせて適切な福祉サービスを紹介したりする事業所です。就労移行支援を利用されている方の中には、特定相談支援事業所を併用して、そちらで生活面等の相談をされている方もいます。
お住いの市区町村によっては、必ず特定相談支援事業所の利用が必要なところもあります。その場合は、就労移行支援を利用したいと考えた段階で相談支援事業所も見つけていただくことになります。また、相談支援をすでに利用されている方は、そちらの支援員に作成してもらうことも可能です。
なお、作成したサービス等利用計画案は障害福祉課に提出します。
受給者証の暫定支給決定と交付
ここまでの手続きが終わると暫定支給期間が始まり、期間が記載された受給者証が1~2週間で送られてきます(※自治体や利用者様の状況によっては、暫定期間がないこともあります。また、地域によっては暫定支給期間のみ使える暫定受給者証が届くこともあります)。届いた受給者証は、事業所に持っていきましょう。
暫定受給期間は、言わばお試し期間のようなものです。この期間に、就労移行支援事業所が実際にサービス等利用計画案に沿った支援ができるか、できないとすればどう変えていくかを検討していきます。また利用者様にとっては、ある程度継続して通所することで、改めて事業所とのマッチングを判断することができる期間です。暫定支給期間は、最大2か月になっています
にこにこワークスでは、受給者証が届くまでも体験として通っていただくことができます。
暫定期間が終わると、利用されるご本人様、事業所側のどちらにも利用や支援内容に問題がないかを確認し、本利用となります。
個別支援計画
暫定支給決定と同時期に、個別支援計画が作成されます。受給者証が発行された後は、サービス等利用計画案に代わって個別支援計画をもとにした支援が始まります。個別支援計画では、事業所と利用者様が一緒になって、就労のために“いつまでに”“何を目標に”“何をしていくのか”を明確にします。
個別支援計画の内容は、利用者様の状況に合わせて無理なくクリアできるものにしていきます。例えば、「困っていることは相談する」「休まずに通所できるようにする」「決められた時間は訓練に集中する」「適度な運動をする」などがあります。
また、個別支援計画は本利用開始後も3ヶ月に1回以上更新されます。内容も、その時の状況や就職活動の段階に合わせて変わっていきます。就職活動を始められると、「企業の情報を収集する」や「実習に参加する」といった計画を立てていくようにもなります。就労までのステップを、支援員と一緒に少しずつクリアしていきましょう。
利用契約
さて、受給者証の申請が無事に済んだところで、事業所とも利用契約を結びます。契約の際にご記入いただく書類は事業所によって異なりますが、利用契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書の3点が基本になります。契約書には押印が必要になりますので、印鑑も用意しておきましょう。
また、書類は事業所保管分と利用者様保管分の2部あり、利用者様保管分はお持ち帰りいただきます。
おわりに
長くなりましたが、これにて就労移行支援を利用するまでの手続きが終了です!
手続きの中には利用者様の状況や自治体によって異なるものもあるため、「自分はどうなんだろう?」と疑問に思ったところは、お住いの市区町村の障害福祉課や、利用予定の就労移行支援事業所に問い合わせてみましょう。
また、手続きには時間を要する場合があります。利用したい事業所が決まったら、できるだけ早め早めの行動がおすすめです。
なお、就労移行支援の利用料金ですが、ほとんどの方は無料でご利用いただいております。ただ、前年度の本人及び配偶者の収入によって、上限9300円の月額負担が発生する場合もあります。ご自身に利用料金が発生するかが分からない場合は、障害福祉課の窓口に問い合わせて確認することができます。また、交通費についても自治体や事業所によっては補助が出る場合もあります。例えば大阪市では、月5000円を上限とした定期代の補助があります。ぜひそちらも併せてご確認ください。
にこにこワークスでは、公式HP、電話、メール、LINE、各SNSのメッセージからのお問い合わせを受け付けています。少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
- 電話→06-6543-5577(受付 9:00~18:00 月~金)
- メール→nikoniko@office-nabe.com
- LINE→@iei4287x
- Twitter、Instagram→@nikonikoworks
就労移行支援を利用できるのは、2年間と限られた期間になっています。皆様がご自身の特性や夢に合った事業所と出会い、実りある時間を過ごせますように。
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事業所名:就労移行支援事業所 にこにこワークス
所在地 :〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江4丁目16−16 イイダ3ビル 4F
電話番号:06-6543-5577
最寄り駅:地下鉄西長堀駅 7番出口から徒歩 2分(大阪市中央図書館付近です。)
阪神 桜川駅 2番出口から徒歩 8分(途中左手にマクドナルドが見えてきます。)
■にこにこワークスとは?
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