社会保険労務士に仕事を利用するタイミングは、いつがベストなのでしょうか。結論から言いますと、思いついたときが利用するベストのタイミングということになります。
これから、会社や事業を立ち上げよう、創業しよう、開業しようとする方は、スタート時から社会保険労務士を利用するのがベストのタイミングですし、これまで社会保険労務士を利用せずに、
経営や事業を行ってこられた方は、「社会保険労務士」という職業の存在に気がつかれた今こそが、社会保険労務士を利用するベストのタイミングということができます。
その理由を以下より説明していきます。
(1)これから、会社や事業を立ち上げよう、創業しよう、開業しようとする方
人事労務に関して、まっさらなゼロの状態。この状況こそ、社会保険労務士を利用し始めるのに絶好のタイミングです。
会社や事業を始める際には、働いてくれる従業員やスタッフを集める必要があります。
個人的な繋がりで人を集めることもありますが、ハローワークや求人媒体を利用して、求人広告を出し、募集することも多いです。
その際に、なんとなく決めた労働条件(賃金、勤務時間)、休日、賞与、退職金など)に拘束力が生じ、あとあとまでその条件に経営者が束縛される事案をよく見かけます。
最初に労働条件を決める際に、きちんと専門家である社会保険労務士を利用し決定してくこと、すなわち、諸条件について、「労働基準法や労働契約法を遵守しているのか」、「数年後を見据えた賃金設定になっているのか」、「いずれ申請を行っていく助成金制度に適合したものであるのか」、などといった着眼点から、人事労務のプロの目線で適切に設定を行う必要があります。
また、会社のルールブックである就業規則も、開始当初から職場に適切に配置しておく必要があります。『就業規則って、従業員が10人未満であれば労働基準監督署に届ける必要はないんでしょ?
いずれ10人を超えたら作成するので、当面はいらないよ』といったことをおっしゃる方をよく見かけます。
たしかに労働基準法上は10人未満の職場は就業規則の設置義務はありません。
しかし、就業規則はトラブル予防およびトラブル発生時の解決にその効果を発揮しますから、
10人未満でもなんらかの労務トラブルが生じる可能性がある以上、きちんと整備しておく必要があります。
さらに、人を雇用し始めると、予想外の労務トラブルや人事の悩み事が発生してきます。そのような不測の事態の際に、気軽になんでも相談できる人事労務の専門家である社会保険労務士の存在は心強いものとなります。
このように、社会保険労務士を利用するタイミングは、開業時がベストのタイミングといえます。
(2)これまで社会保険労務士を利用せずに、経営や事業を行ってこられた方
目立った人事労務トラブルはなかった、給与計算や社会保険の手続きは自社でやってきた、といった方も、『新しいスタッフにメンバーが様変わりしてきたと同時に労務トラブルがポツポツと発生してきた』
『本業が忙しすぎて、給与計算や社会保険の手続きをやっている時間がない』『給与計算のミスを従業員から指摘されてしまった』『就業規則や労使協定の不備を労働基準監督署から指摘されてしまった』
『知り合いの会社が助成金制度をうまく活用しているらしいが、自社では何も活用できていない』
などの状況をきっかけに、社会保険労務士を利用しはじめる方が多いです。なぜなら、上記のような問題点を解決できる近道は、『社会保険労務士』という人事労務の専門家を有効に利用することにあるからです。
これまで、『社会保険労務士』という存在をご存知なかった方が多いのも事実です。
しかし、その存在を知り、利用始めた多くの方は、人事労務のトラブルを解消し、様々な助成金も活用され、経営の健全化を実現されています。
思い立ったが吉日、です。このような『社会保険労務士』という心強い専門家の存在価値を知った今こそ、そのドアを叩いてみましょう。