社会保険労務士に業務を依頼するメリットを考える中で、まずはよく耳にする
士業として、司法書士、行政書士と社労士の違いを簡単に見てみましょう。
●司法書士
所管省庁:法務省
主な業務の範囲:登記又は供託に関する手続きについての代理、裁判所、検察庁又は法務局もしくは地方法務局に提出する書類の作成、簡易訴訟代理(認定が必要)など。
書類提出先:主に法務局や裁判所
●行政書士
所管省庁:総務省
主な業務の範囲:官公署に提出する許認可(開業や建築業の営業許可等)に関する書類の作成とその代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成とその代理など。(他の士業で禁止されていないものに限る)
書類提出先:主に国の機関や都道府県・市区町村・警察署
●社会保険労務士
所管省庁:厚生労働省
主な業務の範囲:事業主が提出する社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の取得・喪失・扶養・その他の手続き書類の作成と手続き代行、就業規則等の作成・見直し、その他労務関連相談、個人の老齢年金・障害年金の手続代行など。
書類提出先:主に労働局や社会保険事務所、公共職業安定所
言うまでもなく、司法書士・行政書士の業務も多くの法的知識を持たない方の権利・財産を守るという使命を持った国家資格ですが、社労士業務である社会保険の手続きや労務問題は月々や年間を通してコンスタントに発生するものであり、敏速かつ適正・正確に手続きする必要がある業務となります。そして日々とても身近にある業務です。
ですから、これらの業務を専門家である社会保険労務士に依頼することは、適正・正確に手続きを行えるというメリットがあることはもとより、本来事業主が行う手続きを代行することにより、事業主が今まで以上に経営に集中した業務を行えるという点も大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
また、近年は助成金を活用される事業所様も多くなってきています。
助成金とは、要件を満たせば「返済不要の国から支給されるお金」です。
厚生労働省管轄の助成金であれば当然に社会保険労務士の業務範囲ですので、専門家である社会保険労務士に依頼することで高確率で受給していけることも大きなメリットですね。
弊所でもどんどん新しい助成金に取り組んでいます。
最後に1点、ブラック企業等と騒がれる昨今、「会社を守る就業規則」の作成も社会保険労務士業務であり、専門家に依頼するメリットと言えるでしょう。
ネットを探せば、沢山の就業規則のひな型はあります。ですので「わざわざ費用をかけなくても・・・」と考えられるかもしれません。ですが、その就業規則、本当に会社の方向性に合っていますか?実態に合っていますか?最新の法令に合致していますか?
しっかり会社を守る就業規則で、日々の手続きを安心して任せられ、助成金でプラスアルファを描けるとなればこれだけでも社会保険労務士へ依頼するメリットは明確ですね。