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うつ病と診断されたら退職すべき?判断基準と就労移行支援の活用法

「うつ病と診断されたけど、このまま働いていて大丈夫?」「休職と退職、どちらを選ぶべきか分からない」「将来のことを考えると不安でいっぱい」――このような悩みを抱えている方は少なくありません。

うつ病は誰にでも起こり得る心の病であり、適切な対応と環境調整が求められます。しかし、職場の理解が得られない、仕事への不安が強いなどの理由から、退職を検討するケースもあります。

本記事では、うつ病と診断されたときの退職の判断基準、休職制度との違い、退職後に活用できる就労移行支援や福祉制度について詳しく解説します。ご自身の状態と将来を見据えた適切な選択をするための一助となれば幸いです。

うつ病と診断されたときの基本的な選択肢

うつ病と診断されたとき、多くの方が「このまま働き続けるべきか」「休職すべきか」「退職すべきか」で悩みます。以下に、それぞれの選択肢とその特徴を示します。

① 仕事を継続する

軽度のうつ病で、仕事が症状を悪化させる要因でない場合は、医師の指導のもと働き続けることも可能です。職場の理解や配慮があれば、環境を整えることで継続勤務が可能になることもあります。

② 休職する

中程度以上の症状や、職場がストレスの原因となっている場合には、休職が推奨されます。休職期間中には「傷病手当金」などの収入保障制度を利用できる可能性があります。

③ 退職する

治療に専念したい、職場の理解が得られない、長期的な復帰が困難と判断した場合は退職を検討します。ただし、退職後の生活や再就職の見通しを立てたうえでの判断が必要です。

退職を選ぶ場合の判断基準

以下のような条件に該当する場合は、退職を検討するひとつの指針になります:

  • 主治医が「環境を変える必要がある」と診断している
  • 職場の人間関係や業務内容が強いストレス源である
  • 長期間の休職を経ても職場復帰のイメージが湧かない
  • 復職後の再発が強く懸念されている
  • すでに休職制度を使いきっており、次のステップを模索している

一方、勢いで退職してしまうと、経済的な不安や社会的孤立に繋がる可能性もあるため、医師や支援者とよく相談したうえで判断しましょう。

退職後に使える支援制度

退職後も、生活や再就労を支える制度がいくつかあります。

① 傷病手当金(会社員・公務員の場合)

退職前に健康保険に加入しており、かつ退職後も継続療養中で条件を満たせば、最大1年6ヶ月までの給付を受けられます。

② 失業給付(雇用保険)

自己都合退職でも、医師の診断書によって「特定理由離職者」と認定されることで、待機期間の短縮や給付期間の延長が可能です。

③ 自立支援医療制度

うつ病の通院医療費(精神科)が1割負担となる制度。経済的な負担軽減に有効です。

④ 障害年金

症状が長期に及び、就労が困難な場合は、障害年金の申請も検討できます。診断書や初診証明が必要です。

就労移行支援を活用して再出発を目指す

うつ病で退職した後も、再び働くことを目指すことは可能です。その際に活用できるのが「就労移行支援」です。

就労移行支援とは?

障害のある方(うつ病を含む精神障害者)を対象に、一般企業への就職をサポートする福祉サービスです。最大2年間利用可能で、職業訓練、就活サポート、定着支援まで一貫して受けられます。

主な支援内容

  • ビジネスマナーやパソコンスキルなどの職業訓練
  • 自己分析・適職探し・面接練習などの就職支援
  • 障害特性に応じた職場選びや合理的配慮の相談
  • 就職後のフォローアップ(職場定着支援)

利用条件と手続き

医師の診断書または精神障害者保健福祉手帳が必要ですが、手帳がなくても自治体の判断により利用可能なケースもあります。まずはお住まいの市区町村や事業所に相談しましょう。

まとめ

うつ病と診断された場合、退職を含めたキャリアの選択肢は慎重に検討する必要があります。大切なのは、病状の回復と将来の生活設計の両方を見据えた判断をすることです。

退職後は傷病手当金や失業給付、自立支援医療、障害年金などの制度を活用しながら、就労移行支援を通じて社会復帰を目指す道も開かれています。

一人で悩まず、医師や支援機関、就労移行支援事業所に相談し、自分らしい働き方と生き方を見つけていきましょう。