「障害者手当の振込日はいつ?」「支給スケジュールを知りたい」「就労移行支援と併用できるの?」――これらの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
障害者手当は、障害を抱える方々の生活を支援するための重要な制度です。しかし、支給日や振込スケジュールについては、制度ごとに異なるため、正確な情報を把握することが大切です。
本記事では、障害者手当の主な種類とその振込日、支給スケジュール、そして就労移行支援との関係について詳しく解説します。正しい情報を得て、計画的な生活設計を行いましょう。
障害者手当の主な種類と振込日
障害者手当には、以下のような主な種類があります。それぞれの振込日や支給スケジュールについて見ていきましょう。
特別障害者手当
特別障害者手当は、20歳以上で、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方を対象とした手当です。
- 支給額:月額29,590円(令和7年4月改定)
- 振込時期:年4回(5月、8月、11月、2月)の10日頃。各回、3か月分がまとめて支給されます。
- 備考:振込日が休日の場合は、直前の平日になります。
(参考:神戸市 特別障害者手当)
障害年金
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に分かれ、障害の程度や加入していた年金制度により支給されます。
- 振込時期:偶数月の15日。各回、前月と前々月の2か月分がまとめて支給されます。
- 備考:15日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
(参考:障害年金の支給日について)
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害を持つ在宅の児童を対象とした手当です。
- 振込時期:年4回(2月、5月、8月、11月)の10日頃。各回、3か月分がまとめて支給されます。
- 備考:振込日が休日の場合は、直前の平日になります。
(参考:相模原市 障害者手当等の振込み時期)
就労移行支援と障害者手当の関係
就労移行支援は、障害を持つ方々が一般就労を目指すための支援サービスです。障害者手当と就労移行支援は、併用することが可能です。
- 併用のメリット:生活の安定を図りながら、就労に向けたスキルアップや職場体験ができます。
- 注意点:就労により所得が増えると、手当の支給額や受給資格に影響が出る場合があります。事前に市区町村の窓口で確認しましょう。
まとめ
障害者手当の振込日は、手当の種類によって異なります。特別障害者手当や障害児福祉手当は年4回、障害年金は偶数月の15日が基本です。振込日が休日の場合は、直前の平日になることが多いです。
就労移行支援と障害者手当は併用可能であり、生活の安定を図りながら就労を目指すことができます。ただし、就労により手当の受給条件が変わる場合があるため、事前に確認することが重要です。
正確な情報を把握し、計画的な生活設計と就労支援の活用を進めていきましょう。