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雇用保険は入院中にも使える?傷病手当と失業給付の知られざる関係

「退職後に雇用保険を受けようと思っていたけど、入院してしまった…」「病気で働けない間、失業手当はもらえる?」「傷病手当と雇用保険って何が違うの?」──そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

入院や病気で働けない期間があると、経済的な不安も大きくなります。雇用保険(失業給付)や傷病手当金は、そんなときに生活を支える重要な制度です。ただし、これらは似ているようで制度や条件が異なり、誤解も多い分野です。

この記事では、「入院中に雇用保険はもらえるのか?」「傷病手当との違いは?」「退職後に気をつけることは?」など、入院と雇用保険にまつわる正しい知識と活用方法を詳しく解説します。正しく理解し、賢く制度を使っていきましょう。

雇用保険と入院の関係:基本をおさえよう

■ 原則:雇用保険(基本手当)は「働ける状態」であることが条件
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取るには、「就職の意思と能力があること」が条件です。したがって、入院中や医師から就労不可とされている間は、基本手当は原則受け取れません。

■ 例外:傷病手当(傷病手当金)に切り替えることができる
ただし、ハローワークに申請すれば、基本手当を「傷病手当」に切り替えて給付を受けることが可能です。これは「雇用保険に基づく傷病手当」で、健康保険の傷病手当金とは異なります。

■ 雇用保険の傷病手当とは
・失業認定を受ける前に入院した場合も対象
・15日以上働けないことが条件
・1日あたりの給付額は基本手当とほぼ同じ
・傷病が回復したら、基本手当の支給に戻すことができる
・支給日数は、失業給付の所定給付日数の中でカウントされる

手続きの流れと注意点

  1. 退職後すぐにハローワークに行く
    入院していても、家族が代理で手続きをすることが可能です。退職理由や受給資格を確認しましょう。
  2. 「求職の申込み」をしておく
    傷病手当を受けるためには、失業給付の申込みをしておく必要があります。「就職の意思」はあっても「能力」が一時的にないという扱いです。
  3. 「傷病証明書」を医師に書いてもらう
    ハローワーク所定の書式で、医師に傷病の内容と就労不可期間を記入してもらいます。これがないと給付対象になりません。
  4. 「傷病手当受給申請」をハローワークで行う
    書類を提出し、必要書類のチェックと面談(または家族代理)で受理されます。
  5. 回復後、再度「失業認定」を受ける
    傷病が回復したら、再びハローワークに申し出て、就職活動を再開した旨を報告しましょう。

Q&A:雇用保険と入院に関する疑問

Q. 健康保険の「傷病手当金」との違いは?
A. 健康保険の傷病手当金は「在職中」に加入していた健康保険から支給され、雇用保険の傷病手当は「退職後」に失業給付として支給されるものです。
Q. 入院が長引いた場合、受給期間は延長できる?
A. はい。所定の申請をすれば、「受給期間の延長(最大3年)」が可能です。退職後30日以内に延長申請をしましょう。
Q. 入院中に失業認定日がきたらどうする?
A. ハローワークに事前連絡し、傷病証明書を提出することで「認定日変更」または「傷病手当への切り替え」が可能です。
Q. 家族や代理人でも手続きできる?
A. 可能です。本人が入院中の場合、委任状や本人確認書類を持参すれば、家族が代理でハローワークに行くことが認められています。

まとめ

雇用保険の基本手当は「働ける状態」であることが前提ですが、入院や病気で就労が難しい場合でも「傷病手当」に切り替えて給付を受けることができます。

また、入院期間が長引く場合には「受給期間の延長」などの救済措置も用意されています。重要なのは、手続きを早めに行い、必要な書類をきちんと揃えることです。

退職後に入院や療養が必要となった場合でも、雇用保険制度を活用すれば、一定の収入を確保しながら安心して療養に専念できます。
まずはハローワークに相談し、自分の状況に合った制度を利用しましょう。