「うつ病で働けない…収入が途絶えるのが怖い」そんなあなたへ
「職場のストレスで心が折れた」「医師に“休職が必要”と言われた」「でも生活費はどうすれば…?」――うつ病などの精神疾患で仕事を休むとき、多くの人が不安に感じるのが「収入の問題」です。
そんなときに頼れるのが、健康保険から支給される「傷病手当金」。会社を休んでも最長1年6ヶ月、給与の約67%が保障される制度です。ただし、制度の仕組みや申請方法は意外と複雑で、知らずに損してしまう人も少なくありません。
この記事では、傷病手当金の対象条件、金額、申請の流れ、うつ病での活用ポイント、就労支援との関係などをわかりやすく解説します。大阪・東京・福岡・名古屋など全国どこでも使える制度なので、ぜひ参考にしてください。
うつ病でももらえる?「傷病手当金」の仕組みと条件
傷病手当金とは
健康保険に加入している会社員が、病気やケガで働けなくなったときに、収入を保障する制度です。うつ病など精神疾患も対象になります。
対象となる条件(すべて満たす必要あり)
- 業務外の病気・ケガによる休業である
- 連続する3日間を含み、4日以上休業している
- その間、給与が支払われていない
- 医師が「就労不能」と判断している
支給される金額
支給開始前12ヶ月の平均給与の3分の2相当額が、休業4日目から支給されます。最長1年6ヶ月の支給が可能です。
適用される人
- 会社員(健康保険加入者)
- パート・アルバイトでも要件を満たせば可
- 自営業・フリーランスは対象外
うつ病で傷病手当金を受ける8つの行動ステップ
1. 精神科または心療内科を受診
理由:医師の「就労不能」の診断が支給の前提。
方法:症状と職場での影響を正直に伝える。
効果:診断書の発行にもつながる。
2. 職場に休職を相談
理由:就業規則に基づき、休職手続きが必要。
方法:直属の上司または人事部に相談し、診断書を提出。
3. 健康保険組合または協会けんぽに申請書を取り寄せ
方法:インターネットでダウンロードも可能。
4. 書類を記入・収集
必要な書類:
– 傷病手当金支給申請書
– 医師の意見書欄
– 会社の証明欄(勤務状況・給与の有無)
– 本人の記入欄
5. 書類を保険者へ提出
提出先:会社の健康保険組合、または協会けんぽ。
6. 毎月申請を継続
理由:傷病手当金は「月ごとに申請」が必要。
方法:継続分の医師の意見書と会社の証明を添付。
7. 給付が始まるまで数週間かかる
通常、初回の振込までに1ヶ月前後の時間がかかるため、家計の調整を。
8. 支給終了後の制度もチェック
例:就労移行支援による職場復帰支援、失業給付、精神障害者保健福祉手帳の取得など。
Q&A:うつ病と傷病手当金に関する疑問
Q1. 「うつ」と診断されたらすぐもらえる?
A. 医師が「就労不能」と判断し、かつ会社を休んでいれば支給対象です。ただし診断書だけではなく、休業実績も必要です。
Q2. 退職したらどうなる?
A. 退職前に傷病手当金の支給が開始していれば、退職後も継続して最長1年6ヶ月まで受け取れます。
Q3. 休職中の副業やアルバイトはOK?
A. 原則NGです。「就労可能」とみなされ、支給停止になる場合があります。
Q4. 精神科の医師でも大丈夫?
A. はい。精神科・心療内科の医師が記入した意見書も有効です。
まとめ:うつ病で働けないあなたへ――傷病手当金は生活と心の支え
うつ病で仕事を休むのは、決して「逃げ」ではなく「回復のための行動」です。その間の生活費を守ってくれるのが傷病手当金。仕組みを理解し、必要な書類を揃えて、安心して治療に専念しましょう。
大阪・東京・福岡・名古屋など全国どこでも利用できる制度です。「生活が不安…」と悩む前に、一歩踏み出して制度を活用してください。