「障がい福祉サービスを受けたいけど、何から始めればいいの?」
「就労移行支援を利用したい」「生活介護サービスに通いたい」「でも、“受給者証”って何?」――そんな疑問や不安を感じていませんか?
障がい福祉サービスを受けるには、「サービス等利用計画」と「受給者証(正式には『障害福祉サービス受給者証』)」の取得が必要です。これは、福祉サービスを「利用する権利」を自治体から認めてもらうための大切な手続きです。
この記事では、「受給者証とは何か」「取得するメリット」「申請から交付までの流れ」「就労支援や生活支援にどう活用できるか」などを、初心者でもわかりやすく解説します。大阪・東京・福岡・名古屋など、全国どこでも共通の制度ですので、ぜひ参考にしてください。
障がい福祉サービスの受給者証とは?
受給者証とは
障がい者が「福祉サービスを利用できます」ということを証明する自治体発行の書類です。サービスを受けるにはこれが必須。児童発達支援、生活介護、就労移行支援、B型作業所など、すべての障がい福祉サービスに共通して必要です。
対象となる人
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害がある方
- 難病患者や高次脳機能障害者
- 医師の診断書や障害者手帳を持つ方
なぜ必要なの?
サービス提供事業者が自治体に対して報酬請求を行う際に、この受給者証が必要です。また、利用者の負担額や支給量(月に利用できる回数など)もこの証に記載されます。
就労支援との関係
就労移行支援・就労継続支援A型・B型などを利用するには、必ず受給者証が必要。逆に言えば、これがあれば公的に支援を受けられる状態にあるということになります。
受給者証を取得するための5ステップ
1. 市区町村の福祉窓口に相談
理由:サービス利用に関する案内や書類がもらえる。
方法:「障がい福祉サービスの利用を検討している」と伝える。
効果:手続きの流れや必要書類が明確になる。
2. 医師の診断書または障害者手帳を用意
理由:支給決定のための判断資料になる。
効果:対象となるサービスの範囲が確定しやすくなる。
3. サービス等利用計画を作成
理由:どのサービスをどのように使うかを明文化する。
方法:相談支援専門員が作成するか、自分で作成(セルフプラン)も可能。
効果:市区町村が支給の可否を判断するための資料になる。
4. 市区町村が支給決定
方法:提出した書類をもとに審査・面談などを経て、利用支給量(週何回、どの時間など)を決定。
5. 受給者証の交付
通常、申請から2〜4週間程度で交付されます。
受給者証を持つことのメリットと注意点
メリット
- 就労移行支援やB型作業所を公費負担で利用できる
- 生活訓練、訪問介護、移動支援など多様な支援にアクセス可能
- 利用者負担は原則1割(所得に応じた負担上限あり)
注意点
- 有効期限(通常1年)に注意:更新手続きが必要
- 市区町村によって手続きの流れや書類が異なる
- 転居した場合は再申請が必要
Q&A:受給者証に関するよくある疑問
Q1. 障害者手帳がなくても受給者証は取れる?
A. 可能です。医師の意見書や診断書があれば、障害者手帳がなくても支給対象になるケースがあります。
Q2. どんなサービスが受けられる?
A. 就労支援(就労移行、B型)、生活介護、短期入所、居宅介護、移動支援など多岐にわたります。
Q3. 収入が多いと使えない?
A. 利用制限はありませんが、月額の自己負担上限が収入により異なります(例:生活保護世帯は0円)。
Q4. サービスを使わない月も更新は必要?
A. はい。使わなくても有効期限があるため、定期的な更新手続きが必要です。
まとめ:受給者証は「支援へのパスポート」
障がいがある方が安心して生活を送り、社会参加するためには「制度を知って使うこと」が重要です。受給者証は、福祉サービスを受けるための“入り口”であり、自分の可能性を広げるための第一歩でもあります。
大阪、東京、福岡、名古屋など全国の自治体で制度は共通です。まずは、お住まいの市区町村の福祉窓口に相談してみてください。「受けられる支援」は、あなたのそばにきっとあります。