「うつ病で会社を休まざるを得なくなった」「収入がなくなるのが不安」「傷病手当金って本当にもらえるの?」
そんな悩みを持つ方にとって、「傷病手当金」は心強い制度です。うつ病などの精神疾患で働けない期間中でも、一定の収入を得ることができる公的保障として活用されています。
しかし、制度の内容や申請方法がわかりにくく、手続きが遅れてしまう方も少なくありません。この記事では、「うつ 傷病手当」をキーワードに、制度の概要・条件・手続き方法・注意点まで分かりやすく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、健康保険に加入している人が、病気やケガで会社を休み、給与がもらえない場合に支給される給付金です。
- 支給額:標準報酬日額の2/3
- 支給期間:最長1年6ヶ月
- 支給条件:以下すべてに該当すること
- 業務外の病気やケガ(=私病)による休業
- 就労不能の状態にあること(医師の意見が必要)
- 4日以上連続して休んでいること
- 給与の支払いがない(または一部のみ)
うつ病で傷病手当金を受け取るために必要なもの
- 医師の診断書(意見書):「就労不能である」旨の記載が必要です。
- 申請書:健康保険組合または協会けんぽから取得できます。
- 事業主の証明欄:会社側が記入します。人事・総務に相談しましょう。
申請の手順
- 主治医に診断書を依頼
- 会社に申請書を提出し、証明欄の記入を依頼
- 完成した書類を健康保険組合へ郵送
- 審査を経て支給開始(通常1~2ヶ月後)
注意点とよくある質問
- 申請は休職開始後できるだけ早く:遅れると支給が後ろ倒しになります。
- 医師の指示に反して働くと支給されない:副業や無断就労はNGです。
- 途中で退職しても継続可能:退職日までに支給要件を満たしていればOK。
- うつ病の再発で再申請も可能:新たな「就労不能期間」があれば、再支給も検討されます。
まとめ:うつ病による休職時も生活を守る備えを
うつ病で働けない期間も、傷病手当金によって生活を一定程度支えることができます。適切に制度を利用することで、安心して治療に専念することが可能です。
「申請が面倒…」と思うかもしれませんが、会社や医療機関と連携しながら一歩ずつ手続きを進めていけば大丈夫です。
心と生活、どちらも守るために、制度を正しく活用していきましょう。