「障害者手当って毎月もらえるの?」「支給日はいつ?遅れたりしない?」「どの手当が対象なのかよく分からない…」
障害者手当には複数の種類があり、それぞれ支給日や条件が異なります。そのため、「自分はいつ、いくらもらえるのか」が分かりづらいという声も多く聞かれます。
また、特別障害者手当や障害基礎年金、障害厚生年金、自治体独自の手当など、制度が重なっていることも混乱の一因です。
この記事では、「障害者 手当 支給 日」をキーワードに、代表的な手当の種類と支給日、受給にあたっての注意点について分かりやすく解説します。
障害者手当の種類と支給日
1. 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
日本年金機構が支給する公的年金です。対象は初診日が国民年金か厚生年金かによって異なります。
- 支給日:偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日(前々月・前月分をまとめて)
- 例:6月15日に支給されるのは、4月・5月分
2. 特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象。
- 支給日:原則として年4回(5月・8月・11月・2月)
- 内容:3ヶ月分まとめて振込(振込日は各市区町村で異なる)
3. 障害児福祉手当
20歳未満の重度障害児を対象とした手当。
- 支給日:特別障害者手当と同様に年4回(5月・8月・11月・2月)
4. 自治体独自の福祉手当
大阪市や福岡市など、各自治体によって独自の支援制度があります。支給時期・額・条件は地域により異なります。
支給日の注意点
- 15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に前倒し支給される
- 初回支給は申請後数ヶ月かかる場合がある
- 銀行口座の変更や転居時は早めの届け出が必要
まとめ:支給日を知って、安心した生活設計を
障害者手当の支給日は制度によって異なりますが、どれも生活を支える大切な収入源です。自分が対象の手当を確認し、必要な手続きをしっかり行うことが安心につながります。
分からない点は市区町村の障害福祉課、または社会保険労務士などの専門家に相談するのがおすすめです。