雇用保険に加入している労働者が、業務外の理由で病気やケガをして働けなくなった場合、生活を支えるための制度として「傷病手当」があります。一般的に、傷病手当と聞くと健康保険の「傷病手当金」を思い浮かべる方も多いですが、雇用保険の傷病手当はそれとは異なる制度です。本コラムでは、雇用保険の傷病手当の概要や受給条件について詳しく解説します。
受給条件
雇用保険の傷病手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 基本手当(失業手当)の受給資格を満たしていること
まず、傷病手当を受給するためには、失業手当の受給資格があることが前提となります。具体的には、離職前の2年間に通算して12か月以上、雇用保険に加入していたことが必要です。 - 病気やケガのために求職活動ができないこと
失業手当は原則として求職活動を行うことが条件ですが、病気やケガで働く意思があっても求職活動ができない場合、傷病手当へ切り替えることが可能です。そのため、医師の診断書が必要となります。 - 失業手当の受給中または受給資格を持っていること
失業手当を受給している最中に病気やケガをした場合、傷病手当に切り替えて受給することができます。また、受給資格を持っているがまだ失業手当を受け取っていない場合でも、条件を満たせば申請可能です。 - 待機期間が満了していること
失業手当を受給する際と同様、雇用保険の傷病手当も7日間の待機期間を満たしている必要があります。
支給額と支給期間
雇用保険の傷病手当の支給額は、基本手当(失業手当)と同額となります。つまり、離職前の賃金を基に計算された日額の50~80%が支給されます。ただし、年齢や給与水準によっても異なります。
支給期間は最大で 30日間 です。もし傷病手当の支給期間が終了しても回復しない場合は、引き続き受給できるわけではなく、他の公的支援制度(例えば健康保険の傷病手当金や障害年金)を検討する必要があります。
申請方法
雇用保険の傷病手当を申請する際は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。
- 雇用保険傷病手当支給申請書
- 医師の診断書(求職活動ができないことを証明するもの)
- 受給資格者証(失業手当の受給資格を証明するもの)
申請後、審査を経て支給が決定されるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。
まとめ
雇用保険の傷病手当は、求職中に病気やケガで働けない場合に、一定期間の生活を支えるための制度です。ただし、支給期間は30日間と限られているため、長期療養が必要な場合は、健康保険の傷病手当金や障害年金など他の支援策も併せて検討することが大切です。申請には医師の診断書が必要になるため、必要な書類を揃え、早めにハローワークで手続きを進めることをおすすめします。
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