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身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の取得に向けて知っておきたいABC

障害者・児が、地域での生活に必要な支援やサービスを利用するためには、障害者手帳を取得する必要があります。

当記事では、3種類の障害者手帳の基本を分かりやすく解説します。

取得するための申請方法、手帳で得られるメリットについても。

 

目次

1.≪A≫障害者手帳とは

1-1.身体障害者手帳

1-2.精神障害者保健福祉手帳

1-3.療育手帳

2.≪B≫障害者手帳の申請手続き

2-1.身体障害者手帳の申請

2-2.精神障害者保健福祉手帳の申請

2-3.療育手帳の申請

3.≪C≫障害者手帳を持つメリット

3-1.障害福祉サービスの利用

3-2障害者雇用への応募

3-3.その他のメリット

4.まとめ

 

 

≪A≫障害者手帳とは

障害者手帳は、法律や制度により定められた手帳です。障害に応じて身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。

障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じた支援・サービスを受けることができます。

 

■身体障害者手帳

身体障害者福祉法により、身体に永続する機能障害がある人に対して、申請に基づき都道府県知事等が交付する手帳です。

 

対象者の障害の種類や程度により判定され、「等級」により1~7級に区分されます。

等級により、受けられる支援・サービスの内容が異なります。

 

※1級から6級までが交付対象です。

※7級のみでは交付されませんが、複数の障害がある場合、7級が重複することで6級以上となり、手帳が交付されます。

 

以下は対象となる障害です。

 

・視覚障害

・聴覚障害

・平衡機能障害

・音声・言語・そしゃく機能障害

・肢体不自由(上肢・下肢・体幹)

・内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、肝臓、HIVによる免疫)

 

■精神障害者保健福祉手帳

精神保健福祉法により、一定の精神障害の状態にある人に対して、申請に基づき都道府県知事等が交付する手帳です。

 

対象者の疾患や障害の状態により判定され、「等級」により1~3級に区分されます。

等級により、受けられる支援・サービスの内容が異なります。

 

以下は対象となる障害・疾患です。

 

・統合失調症、うつ病、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人。

・発達障害、高次脳機能障害、認知症、てんかん等も対象となります。

 

■療育手帳

療育手帳には根拠となる法律はありません。厚生事務次官通知に基づく療育手帳制度として、各自治体において判定基準等の運用方法を定めて実施されています。

 

知的機能の障害が発達期に現れ、日常生活や社会生活に支障が生じている人が対象になります。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で審査・判定の後、都道府県知事等が交付します。

等級により、受けられる支援やサービスの内容が異なります。

 

※対象者の障害の程度により判定されますが、自治体により区分の仕方が異なります。

【例】東京都では、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の4つに区分されます。

 

※一部の自治体では、療育手帳以外の名称を使用しています。

【例】東京都:愛の手帳、埼玉県:みどりの手帳、名古屋市:愛護手帳

 

 

≪B≫障害者手帳の申請手続き

各障害者手帳の申請手続きの流れと必要な書類について解説します。

 

※自治体により、手続きや必要書類の細部が異なる場合があります。申請前には必ず、お住いの市区町村の担当窓口、ホームページで確認してください。

 

 

■身体障害者手帳の申請

①お住いの市区町村の障害福祉担当窓口で、申請書、身体障害者診断書・意見書の用紙を受け取ります。

②指定医に身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。

③お住いの市区町村の障害福祉担当窓口へ書類を提出します。

④都道府県が審査し、等級を判定します。

⑤申請からおよそ1~2か月程度で身体障害者手帳が交付されます。

 

※身体障害者診断書・意見書の作成は、法に基づく指定を受けた医師でなければなりません。主治医が指定医かどうかは、市区町村の担当窓口で調べられます。

 

【申請時の添付書類】

・身体障害者手帳交付申請書

・身体障害者診断書・意見書

・写真(上半身・縦4㎝×横3㎝)1枚

・マイナンバーがわかる書類

 

■精神障害者保健福祉手帳の申請

①お住いの市区町村の保健センターや障害福祉担当窓口等で、申請書、精神障害者保健福祉手帳診断書の用紙を受け取ります。

②医師に精神障害者保健福祉手帳診断書を作成してもらいます。

③お住いの市区町村の保健センター、障害福祉担当窓口等へ書類を提出します。

④申請からおよそ1~2か月程度で精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

 

【申請時の添付書類】

・精神障害者保健福祉手帳申請書

・精神障害者保健福祉手帳診断書

・写真(上半身・縦4㎝×横3㎝)1枚

 

※手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要です。

※精神疾患に基づく障害年金を受給している場合、診断書は年金証書の写しで代用できます。

※手帳の有効期間は2年間です。更新申請に基づき再交付されます。

 

■療育手帳の申請

①お住いの市区町村の障害福祉担当窓口または児童相談所へ書類を提出します。

②18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で心理判定員・医師による面接が行われ、等級が判定されます。

③申請からおよそ1~2か月程度で療育手帳が交付されます。

 

【申請時の添付書類】

・療育手帳交付申請書

・写真(上半身・縦4㎝×横3㎝)1枚

・印鑑

・マイナンバーがわかる書類

 

 

≪C≫障害者手帳を持つメリット

障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じた支援やサービスを受けることが可能になります。

 

 

■障害福祉サービスの利用

手帳が利用証明書となり、障害者総合支援法のもとに行われる、さまざまな障害福祉サービスや支援事業を利用できるようになります。

 

※障害者手帳を取得していなくても、対象疾病に罹患していることがわかる証明書により、障害福祉サービスの利用を申請することができます。

 

■障害者雇用への応募

障害者手帳を取得することで、障害者雇用への応募が可能になります。

障害者雇用促進法により、企業や自治体は一定数の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。障害者雇用では、職場と本人の間の相互理解のもと、障害の特性に合わせた配慮を受けることができます。

 

■その他のメリット

・医療費負担の軽減

・補装具費の支給

・所得税、住民税、相続税の軽減

・公営住宅への有利な入居

・公共交通機関の運賃や通行料金の割引

・NHK放送受信料の免除(全額・半額)

・携帯電話料金の割引 など

 

※自治体により障害者手帳による施策は異なる場合があります。

 

 

まとめ

障害者が地域での生活に必要なサービスや支援を利用する際、障害者手帳が利用証明書としての役割を果たします。手帳があることで障害者雇用への応募も可能となります。

 

手帳の取得により、自分の障害が周囲に知られてしまうと心配する方もいるようですが、実際には、自分から話さない限り知られることはありません。

 

申請手続きは少々面倒ですが、一旦取得してしまえば、生活に役立つサービス・支援が受けられるようになります。手帳の取得を検討されている方は、一度、市区町村の障害福祉担当窓口または病院の医療相談室を訪ねてみてください。

 

 

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