障害があるけど、会社に行って働きたい、または、在宅で働きたい!そのために必要な知識や技能を身につけたい!という方に、ぜひお読みいただきたい就労支援の記事です。
障害者総合支援法による障害福祉サービス「就労移行支援」を利用することで、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を受けられます。
当記事では、就労移行支援の基本知識、サービス内容、利用手続きについて分かりやすく解説します。
―目次―
1.就労移行支援の基本知識
1-1.就労移行支援とは
1-2.利用できる人
1-3.サポートする人
1-4.支援期間
1-5.利用料金
2.就労移行支援のサービス内容
2-1.個別支援計画書の作成
2-2.就労に向けた訓練
2-3.職場見学・実習
2-4.就職活動支援
2-5.職場定着支援
3.就労移行支援の利用の流れ
3-1.就労移行支援事業所を決定
3-2.市区町村の障害福祉担当の窓口へ
3-3.就労移行支援事業所と契約
4.まとめ
1.就労移行支援の基本知識
1-1.就労移行支援とは
一般就労をめざした就労支援サービスを行ないます。
就労を希望する障害者に対して、一定期間、生産活動の機会、実習などを通じて、就労に必要な知識や能力を身につける訓練を実施します。また就職後には、職場定着に向けた支援を行います。
就労移行支援は、障害者総合支援法における就労支援サービスのひとつで、実施主体は市区町村です。
1-2.利用できる人
以下の3つの要件を満たす人が、就労移行支援を利用できる対象者です。
①18歳以上、65歳未満の人
②一般就労を希望する人
③身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある人
※③については、障害者手帳がなくても、医師の診断や市区町村の判断により、就職に困難が認められる人も利用することができます。
1-3.サポートする人
5つの役割を持つ各スタッフが、利用者をサポートします。
【管理者】
就労移行支援事業所の全体管理を行ないます。スタッフの管理や事業運営の管理が主な業務となります。
【サービス管理責任者】
利用者の個別支援計画の作成やサービス全体の管理を行ないます。
【就労支援員】
就職活動の支援や職場定着の支援をするなど、就労全般をサポートします。
【生活支援員】
個別支援計画に従い、安定した就労に向けて日常生活上の支援を行います。
【職業指導員】
働く上で必要な知識や技術を身につける職業訓練の指導や、自立した就業を支援します。
1-4.支援期間
就労移行支援を利用できる期間の上限は、原則2年間です。
※やむを得ない事情などにより市区町村に延長を申請すると、最長12か月間の延長が認められることがあります。
1-5.利用料金
利用者負担は障害福祉サービス費の1割の定率負担です。ただし、所得に応じた月額上限額が設けられています。
※就労移行支援事業所では、多くの方が無料で利用していますが、前年度の所得に応じて自己負担が発生する場合もあります。
2.サービス内容
就労移行支援事業所では、就職前は職業訓練や就職活動のサポート、就職後は職場定着支援を受けることができます。
2-1.個別支援計画書の作成
利用者の目標を明らかにし、課題を解決して目標を達成するために、スタッフが利用者と共に、取り組む事柄やプロセスなどを個別支援計画書に記載します。
個別支援計画書は、利用者を中心として、就労移行支援事業所や関係機関などが共同作業を進めるためのエンジンの役割を担います。
2-2.就労に向けた訓練
職場環境を想定した訓練を通して、身体・精神的耐久性、仕事のスキル、対人スキルなどの体験と学習を行います。「就職分野」や「障害分野」により、さまざまなスキルアップ研修が用意されています。
2-3.職場見学・実習
就職先の候補となる職場がどのような特徴を持っているのか、利用者の特徴と合っているのか、変化の可能性はどうかなど、さまざまな角度から情報を収集します。就労移行支援事業所の就労支援員が、職場見学や体験実習などをサポートします。
2-4.就職活動支援
・職場での情報収集を踏まえて、利用者と職場、双方の特徴を組み合わせる作業を行います。具体的には、担当業務、要求水準、人的体制、労働条件など、さまざまな角度から双方が折り合える点を見つけて丁寧に調整を行います。
・就労移行支援事業所は、ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの労働機関と連携して、利用者に最適な仕事を見つけます。
・応募書類の書き方や面接の受け方、障害について面接官に伝える時の注意するポイントなども指導します。本人の希望により、面接時に就労移行支援事業所のスタッフが同席します。
2-5.職場定着支援
・利用者が職場に適応するために、就職初期に行う、就労移行支援事業所のスタッフによる支援です。
・具体的には、就労移行支援事業所のスタッフが、面談や電話などで本人の悩みを聞いて助言します。また、スタッフが企業を訪問して職場環境の調整を依頼するなど、双方の間に入って支援します。
3.就労移行支援の利用の流れ
就労移行支援を利用するには、先ず初めに、自分に合った事業所を決めます。次に、市区町村の窓口でサービス利用の申請手続きをして、最後に事業所と契約を結びます。
以下、サービス利用に至るまでの流れを解説します。
3-1.就労移行支援事業所を決定
①就労移行支援事業所を探す
自宅から通えて、自分に合った訓練が受けられる事業所を探します。自宅の周辺にどのような就労移行支援事業所があるのか、市区町村の障害福祉担当の窓口などで情報を集めます。
②見学に行く
複数の事業所を見学して、良さそうなところは体験利用してみます。その際、訓練内容や事業所の雰囲気が自分に合うかを確かめます。スタッフの人柄も判断材料となります。
③事業所を決定する
見学した各事業所を比較・検討してみます。自分が安心して通える事業所を選ぶことが大切です。事業所が決まったら、利用開始の意思を伝えます。
3-2.市区町村の障害福祉担当の窓口へ
①相談・申請
・市区町村の障害福祉担当の窓口で相談した後、申請手続きを開始します。
・本人が障害者であることを確認できる書類を窓口に提出します。
※障害者手帳または医師の診断書・意見書など。
②サービス等利用計画案の依頼
「サービス等利用計画案」の提出を求められるため、「相談支援事業所」に作成を依頼します。
※「相談支援事業所」とは、障害福祉サービス利用の相談窓口です。
③訪問調査・障害支援区分の認定
・市区町村の「認定調査員」が、心身の状況等を訪問調査します。
・調査結果を基に審査が行われ障害支援区分を認定します。
・市区町村から「区分認定通知」が送られてきたら、申請者は認定結果を相談支援事業所に連絡します。
④サービス等利用計画案の作成・提出
・相談支援事業所の相談支援専門員が、アセスメント結果・本人の意向・障害支援区分を基にサービス等利用計画案を作成し、申請者に交付します。
・申請者は、相談支援専門員から説明を受けた後、市区町村にサービス等利用計画案を提出します。
⑤支給決定
・市区町村は提出された書類を踏まえて、支給の要否を決定します。
・支給決定の場合は「受給者証」が交付されます。
・交付された受給者証を相談支援事業所に提示します。
⑥サービス利用計画の提出
相談支援事業所は「サービス等利用計画(本計画)」を作成し、市区町村に提出します。
3-3.就労移行支援事業所と契約
①利用者は就労移行支援事業所と契約を結びます。
②就労移行支援事業所は、サービス等利用計画に基づいて「個別支援計画」を作成し、市区町村に提出します。
③利用者はサービス利用を開始します。
4.まとめ
障害のある方が一般就労を希望する時、仕事をやれる能力はあるのか?体力的な余裕はあるのか?仕事仲間とのコミュニケーションは?など、さまざまな不安や心配事が脳裏をよぎることでしょう。そんな時、力になってくれるのが就労移行支援事業所です。
一般就労の実現に向けて、就労に必要な知識や能力向上のために、事業所の専門スタッフが必要な訓練を行います。適した就労先を見つける就活支援、就職後の職場定着の支援など、手厚く障害のある方をフォローしていきます。
一般就労を本気で希望するなら、就労移行支援事業の利用をぜひ検討してみて下さい。
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事業所名:就労移行支援事業所 にこにこワークス
所在地 :〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江4丁目16−16 イイダ3ビル 4F
電話番号:06-6543-5577
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阪神 桜川駅 2番出口から徒歩 8分(途中左手にマクドナルドが見えてきます。)
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