大阪市西区の就労移行支援事業所【にこにこワークス】のたかはしたかしです。
今回は「就労」と「障害年金」の関係について少しだけお話したいと思います。
普段は「就労移行支援事業所 にこにこワークス」の福祉サービス、いわゆる訓練について投稿しているブログ記事ではありますが、グループ会社である社労士事務所では障害年金の申請も行っておりますので、軽くお話できればと思います。
ほんの少しでも参考になれば嬉しいです。
また、障害年金の概要等に関してはグループ会社の渡辺事務所でご質問してもらえればと思います。
なので、今回は割愛させていただきます。
さて、障害年金を受給中の方や、これから申請を考えている方にとっては興味深い内容でもあるのではないでしょうか?
そもそも「就労する事によって障害年金の受給ができない」と言われているのは何故(なぜ)でしょうか?
- 働けるし障害年金は必用ないでしょ。
- 仕事できるからお金もらわなくても良いじゃない?
こうした回答のようなことを聞きます。
「雑」な感じでお話をすれば、上記の2点も間違いじゃないことは確かです。
ただ、根本的な内容をしっかりと把握しておかなければなりません。
そもそも「障害年金」の基準というのはどういったものであるか?という点がポイントとなります。
障害年金の支給のポイントの基本は日本年金機構の認定基準に記されている通りです。
まず、3級まで等級のある障害厚生年金では・・・
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。」とされています。
そして2級のある障害基礎年金と障害厚生年金では・・・
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」
これだけの事が日本年金機構の「認定基準」として「第2 障害認定に当たっての基本的事項」に記載されています。
文字だけでは難しく捉えてしまいますよね。
シンプルに「私生活へどの程度の制限があるのか?」と考えてみましょう。
そして、どうして仕事ができる状態なのか?という点にも注目してみましょう。
就労しながら障害年金を受給されている方は、もしかすると何か「制限」のかかった状態や、周囲の協力があってこそ仕事ができる環境をつくってもらっているのかも知れません。
なので「就労しているから障害年金は絶対に受給できない」という訳ではありません。
あまり長くなってしまうと眠気が襲ってきそうなので、今回はこれで終わります。
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