社会保険と聞くと、どのような事を想像しますか健康保険のこと、会社で加入している
保険をまとめて呼んだもの、など人によって解釈はいろいろあるかと思います。

ここでは、社会保険とはそもそも何のことなのか、社会保険加入の手続きや制度について
ご紹介します。

○そもそも社会保険って
「社会保険」にはいろいろな解釈があります。健康保険のこと、会社で加入している保険
全てをまとめて社会保険、などと思っている人も多いのではないでしょうか。
ただ、会社でいう社会保険というのは、

①健康保険
②厚生年金保険
③介護保険
この3つのことを指します。

○社会保険に加入すべき事業所とは
すべての法人の事業所と、一定の業種で従業員が5人以上いる個人事業所は社会保険に
加入する必要があります。強制適用事業所と任意適用事業所については、下図の通りです。

法人の場合は、従業員がおらず、社長だけでも強制適用の事業所となり、社会保険加入の
手続きをしなければなりません。

グラフ

○社会保険に加入するには
社会保険に加入するには、まず、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を管轄の年金事務所へ提出します。この書類を提出すると、事業所が社会保険の適用事業所となります。
それと同時に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出し、従業員の社会保険への加入の手続きをします。

○社会保険料の徴収
社会保険料は会社が従業員の保険料の半額を負担します国保の場合、健康保険料はは従業員が全額負担、厚生年金保険料のみ会社が半額負担。保険料は、従業員の毎月の給与から徴収します。協会けんぽの健康保険料と厚生年金保険料は、給与額に応じた等級によって決まります。

○社会保険のいろいろな補償
社会保険に加入すると、いろいろな補償を受けることができます。皆さんが1番身近に感じるのは、病院で診察を受けた際に、3割負担で済むということではないではないでしょうか。ほかにも、出産で休業した場合休業中の給与の保障を受けることができたり、病気やけがで連続してお休みをすれば、その間の給与の保障を受けることができる制度もあるのです協会けんぽ加入の場合。

○社会保険の整備の大切さ
社会保険は人々の生活の保障を目的としています。健康でいられるのが何よりですが、いつ何が起こるかわかりません。そんなときに、きちんと保障が受けられることを知っていると安心ですよね。事業主がきちんと社会保険の整備を行っていることは、従業員にとっての安心感につながります。また、求人を出す際にも社会保険にきちんと加入していることはアピールにもなるのです。

また、社会保険にはいろいろな補償があります。子どもが産まれる、ケガをした、病気になった、亡くなってしまった、障害になってしまったなど、さまざまなケースで受けられる保障が変わってきます。

こんなときにはどの制度が使えるのか、どんな手続きをしたらいいのか、分からないときは専門家の社労士に任せるのがオススメです。社会保険に入っていても、制度を知らないために、きちんと制度を活用できていないともったいないですよね。

社会保険の整備・活用をしっかりとして、従業員をはじめ社長や役員のみんなが安心して働ける会社を目指しましょう。そんな会社のお手伝いをするのがわたしたち、社労士の仕事なのです。

渡辺事務所では幅広い業務に取り組んでおり、2つの部署があります。
1つ目は給与計算や社会保険の手続き、助成金の申請を行う法人の部署で
2つ目が障害年金の申請を行う福祉の部署です。

法人の部署の業務では大きく分けて顧問業務とスポット業務に分かれています。

顧問業務は、給与計算や社会保険の手続き、労務相談などの業務を継続して行うものです。
スポット業務は助成金の申請などの業務を1回限りで行うものです。

顧問業務は大きく分けて4つのパターンに分けられます。

① 労務相談と社会保険などの手続き業務、給与計算
② 労務相談と給与計算
③ 労務相談と手続き業務
④ 労務相談のみ

労務相談と給与計算は顧問業務として行い、手続き業務はスポット契約として発生した都度行うような顧問契約とスポット契約を組み合わせた契約をしている会社もあります。

業務内容について

労働保険・社会保険の手続き

社会保険労務士が関わる手続きは働く人の日常生活に大きく密着しています。
例えば、就職したとき、退職したとき、病気やけがをした時、結婚した時や子どもが生まれたときに、引っ越しをした時、ボーナスをもらった時などの手続きを行います。

また、毎月の給料から引かれている健康保険や厚生年金保険の保険料は毎年一度見直しが行われることになっています。

給与が大幅に変わったときには毎年の年一回の見直しとは別に保険料見直しの手続きを行ったりします。働いている人が仕事中や通勤途中にけがをし、また、仕事が原因で病気になったときに国が治療代や生活費を支給する労災の制度があります。

この労災の保険料は全額、会社が支払うことになっています。この保険料は毎年、年に一度、給与やボーナスの金額を報告することで保険料の金額が決定されます。この報告の手続きを行います。

出産したときや育児休業を取ったとき、退職したときには雇用保険や健康保険の制度から手当をもらえる場合があります。渡辺事務所ではこのような手続きも行います。

給与計算について

給与計算は、労働基準法、社会保険、税金を始めとした幅広い知識が求められます。

渡辺事務所では給与計算を行うのはもちろんのこと、銀行から給与振込をする場合に、給与を一度に一括で振り込みができるような銀行に送付するためのデータを作成しお送りしています。

このデータを活用することで振り込みの手間を大幅に省くことができ、大変喜ばれています。

また、渡辺事務所ではクラウドを活用した給与明細をWEB上で確認できるようなサービスも行っています。

給与明細の封入や配布の手間を省くことができるため大変喜ばれています。
また、給与計算のシステムだけをお貸しして顧問先様で給与計算を行っていただくようなサービスも行っています。

企業の顧問税理士様にもクラウド上で給与のデータを確認していただくことにより日々の税務業務や年末調整業務に対応できるなど幅広いニーズにもお答えしています。

就業規則の作成・改定

就業規則というのは、会社の憲法とも言われているもので会社と働く人との細かなルールを定めたものです。常時10人以上の労働者を使用する場合には会社は就業規則を作成し、役所に届出をする必要があります。
この就業規則はいざというときに会社や経営者を労務トラブルから守ってくれる大切なものです。また、法律が変わったときには就業規則の変更をする必要があります。渡辺事務所では就業規則の作成だけでなく変更のお手伝いも行っています。作成した就業規則を従業員様にご案内するための説明会も行っています。

助成金の申請

助成金というのは、国からもらえる返金不要のお金のことです。社会保険労務士は、雇用保険制度から支給される助成金の申請を代行することができます。この助成金をもらうためには様々な要件が求められます。
頻繁に制度の変更も行われたりすることもあり、専門家でないと申請自体が難しいという話も耳にしたりします。渡辺事務所では、今まで数多くの助成金を受給してきた実績があります。
助成金の申請の業務は渡辺事務所の看板メニューの1つです。

障害年金申請

障害年金は病気やケガで日常生活に支障をきたした場合に国から支給される年金です。この障害年金を受けるためには保険料の納付の状況など様々な要件が求められます。社会保険労務士は年金の専門家です。渡辺事務所では障害年金が受けられるように親身なサポートを行っています。実際に、障害年金が受給できたことで安心して生活できる方が多くいます。

渡辺事務所へのお問い合わせは、お電話、問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

本日は朝9時より、就業規則説明会を梅田にて実施させていただきました。

今月は今日の説明会を含めて、

合計5回の就業規則説明会を開催させていただく予定になっております。

業種、規模によって、説明会でお話させていただく内容も自ずと変わってきますが、
共通している点は、
「より良い会社にしていくために就業規則を作ったのだ」
という経営者の想いをいかに代弁できるかというところです。

今日の説明会も、このポイントを特に重点的にお伝えさせていただきました。

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残業代請求対策 http://www.zangyo-dai.com
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顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

今年の最低賃金改定についての論議もいよいよ大詰めです。
厚生労働省の中央最低賃金審議会は昨日、
平成26年度の地域別最低賃金額の改定目安について答申しました。

引上げ目安は、
Aランクが19円(東京、大阪を含む5都府県)
Bランクが15円(11府県)
Cランクが14円(14道県)
Dランクが13円(17県)
とされ、全国の加重平均では16円となっております。

大阪府は、838円に!?

いずれのランクも、昨年度(Aランク19円、Bランク12円、C・Dランク10円)と
同様または上回る水準です。
引上げ幅が全ランクで10円を超えるのは2年連続となります。

全国加重平均でも3年連続で10円を超え、昨年度(14円)をさらに上回る16円は、4年ぶりの高水準。

地域別最低賃金の平成25年度の全国加重平均額は764円でしたので、
16円の引き上げにより780円に乗せることになります。

さてさて目安額通りに改定されれば、
基本給の見直し
固定残業手当の見直し
求人の見直し
などが考えられます。

改定が実施される秋までに、事前対策を講じておきたいところです。

顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

本日は、東京、横浜に出張し、
4社のお客様と就業規則のお打ち合わせをさせていただきました。

関西のみならず、関東のお客様にも御用命いただきまして、ありがたい限りです。

これからも多くのお声を全国からかけていただけるように、誠意をもって、
就業規則を作らせていただきます!

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顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

本日は、大阪市浪速区なんばにて就業規則説明会開催、
そのあと、兵庫県尼崎市のクリニック様で、就業規則打ち合わせ。
さらにそのあと、事務所に戻り、介護事業者様と就業規則打ち合わせ、という流れ。

その合間に、顧問先様の就業規則改訂業務、労務相談へのご対応、などなど。

多忙ですが、用いられることのありがたさを感じることができる日々であります。

明日も頑張ります!

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渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

本日は、なかもずの小児科クリニック様で、
就業規則の打ち合わせをさせていただきました。

クリニックの内装は、とっても素敵で、いままで抱いていた小児科の印象が変わりました。

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こんにちわ!

助成金担当の川田です☆

昨日から3日間社内研修としてアイ・スタンダードコースを受講しております!

みんなでポスターを作成したり、自分の基準を明確にしていく技術を身に付けております。

いつも業務に追われ考える時間が取れておりませんでしたが、

時間を頂いてこういった研修を受講させて頂けとても勉強になります。

研修を受けたことが今後の業務や自分にとってもプラスになるよう

明日も頑張ります!

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顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

先日、就業規則の打ち合わせにおじゃましましたお客様(歯医者様です)、
ちょうどその日が従業員の方のお誕生日だったそうで、
院長からバースデーケーキをプレゼントされていました。

ご本人はもちろん、他の従業員の方も喜んでおられ、記念撮影をさせていただきました。

このような、経営者様の心遣いが、より良い職場環境を作っていくのだと思います。

就業規則も、より良い職場環境作りの担い手となるように、しっかりと作らせていただきます!

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渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。

本日は、大阪キタでお客様と面談。
顧問契約のご依頼をいただきました。

窓からの景色は抜群。

しっかりと経営サポートできるように、
頑張ります!