就労移行支援事業所にこにこワークスのKちゃん☆です。
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各種案件充実の実績!圧倒的信頼感!経営を支える企業顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請なら大阪社労士渡辺事務所のスタッフブログ
社会保険労務士法人渡辺事務所では、令和6年4月1日より入社3年までの正社員の方を対象に奨学金返還支援制度を導入することになりました。
導入の目的は、奨学金を返還しながら働く若者の負担を軽減し、働きやすい環境を整えることです。
今後も従業員の皆様が働きやすい環境を整えるため、取り組んでいきたいと思っております。
大阪府育英会及び日本学生支援機構奨学金返還支援制度
(2024年4月導入より3年間手当支給 ※社内規程あり)
株式会社FACT
にこにこワークス
大阪市西区西長堀の就労移行支援事業所にこにこワークスのM子です。
今日はにこにこワークスで30人目の卒業式でした!
コロナ禍で大変な時期にスタートした2021年でしたが、早くも2人目の卒業式をする事ができました!
どんな事があっても、コロナの影響でスケジュールが大幅に狂ってしまった時でも、
常に冷静でめげずに前向きな姿勢で取り組まれていたので、このような発表ができてスタッフ一同とても喜んでおります。
今回も卒業式はこじんまりと執り行われましたが、卒業された方々からの温かいメッセージだけでなく、
在宅にて訓練されている方からもZOOMを使って式に参加していただけて、
にこにこワークスらしい温かい会を行う事ができました★
このような厳しい状況の中で、ご就職されるのは本当に嬉しい限りではございますが、
毎日顔合わせていた方達が卒業されるととても寂しい気持ちになりますね。。。
新天地で環境が変わり、大変だと感じる事もあるかと思いますが、
メトロノームのように同じリズムを打ち続けていつまでも変わらずお元気でいてくださいね!
コロナが終息すれば、皆さんをお招きして楽しいイベントの開催も行いたいと考えておりますので、
楽しみにお待ちいただければと思います!
是非是非乞うご期待いただければと思います!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
事業所名:就労移行支援事業所 にこにこワークス
所在地 :〒550-001
大阪府大阪市西区南堀江4丁目16−16 イイダ3ビル 4F
電話番号:06-6543-5577
最寄り駅:地下鉄西長堀駅 7番出口から徒歩 2分(大阪市中央図書館付近です。)
阪神 桜川駅 2番出口から徒歩 8分(途中左手にマクドナルドが見えてきます。)
ホームページ:https://niconicoworks.office-nabe.com/
インスタグラム:https://www.instagram.com/nikonikoworks/
Facebook:https://www.facebook.com/nikonikoworks/
■にこにこワークスとは?
病気などの事情により企業で働くことに不安がある方、就職しても長く続けることが難しく何度も転職してしまった方、人と上手に付き合うことが難しい方が、長く安心して働くことができるようにお手伝いをさせていただく事業所です。
■圧倒的に多い退職理由は、人間関係です。
上手な人間関係を築くことができるようになる練習をはじめお一人お一人が「自分らしく働くことが出来るように」お仕事に必要な力を身に付けることができます。
また就職後も安心して働くことができるように、お手伝いしています。
お気軽にお電話ください。
☆随時見学予約対応可☆
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昨日は障がい者職場体験マッチング会に参加してきましたー!
到着してからは、みなさん各々面接に行かれておりましたので、
全員での集合写真が撮れなかった事が心残りです・・・。泣
参加された方やご見学にいらっしゃった方は
とても刺激になったと皆さんおっしゃっていただきました!
今回のマッチング会を通じて、就職に対するイメージ作りができた事は
本当に大きな一歩を踏み出す事ができたと感じております。
自身の働いている姿をイメージする事は大事ですね!
あと1ヶ月近くでクリスマスですね!
にこにこワークスでもクリスマスに向けて
着々と準備進めております(^ ^)
さらに、クリスマス会と忘年会を開催する予定です(^ ^)✨
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使用者と労働者の間でトラブルが発生し、労使間では解決出来なかった場合、裁判になります。その際は、どちらかもしくは両者が弁護士にお願いすることになります。
しかし、その前に個別労働関係紛争で解決出来ることをご存知でしたでしょうか?
個別労働関係紛争における「あっせん」は、裁判よりも手続きが少なく、費用も安くなっています。
「あっせん」は、特定社会保険労務士(特定社労士)があっせん委員となることが出来ます。
それでは、どのような事態になった際に紛争に発展し、「あっせん」の対象になるのでしょうか?
例1)
・労働者が突然、会社から解雇されたとき
・労働者が働いた分の給与が、会社から支払われないとき
・労働者が使用者から退職するように勧められたとき
・労働者が残業をしたにもかかわらず、会社から残業代(割増賃金)が支払われないとき
・労働者が退職するときに、当該労働者が退職金支払いの対象者になるにもかかわらず、会社から退職金が支払われないとき
・労働者が育児休業や病気療養などの復帰後、会社から部署の異動を命じられ、もとの部署に復帰したいが戻れないとき
・労働者の同意なく、使用者が一方的に基本給などを減給したとき
例2)
・経営者の社員との退職問題が起こったとき
・管理職と社員がトラブルを起こしたとき
・経営者が社員から未払い残業代を請求されたとき
・遅刻・欠勤が多いなど問題社員に対してトラブルが起こったとき
などです。
上記のように、「あっせん」の対象となる労働紛争は、個別労働関係紛争のみです。
賃金・解雇・出向・配属に関することなどの労働契約及び、職場内でのいじめ・嫌がらせなどその他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と経営者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。
つまり、労働組合と事業主との紛争や、明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭賃金問題等は対象にはなりません。
また、「あっせん」は、経営者と労働者に、それぞれの意見を別々に聞いた上で、経営者と労働者が直接対面することなく、適切な和解案を提案し、話し合いをもって和解を目指すものですので、双方が納得した上での解決が図られます。
あっせんと裁判の違いを簡単にまとめると以下のようになります
裁判)
・どちらかが勝ったか、負けたかで決定する
・長期に渡る
・費用が高い
あっせん)
・話し合いで和解を目指す
・短期で解決
・費用が安い
「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内に「あっせん」する日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決しますので、経営者と労働者の双方にとっても利用しやすい制度です。
「あっせん」は、労働問題に精通した特定社会保険労務士(特定社労士)が対応します。
内容によっては、弁護士の助言や同席もあり、個別事案によって適切な和解案を、特定社労士が提案します。
ちなみに、あっせん申立て費用は、1,080円~10,800円で設定されていて、裁判と比べれば格段に安いです。
労使トラブルが起こらないことが一番ですが、万が一トラブルに発展した場合でも、裁判になる前に、「あっせん」で解決することが出来れば、労使共に望むところではないでしょうか?
労務トラブルを防ぐための事前対応はもちろん、トラブルになった場合の「あっせん」についても、社労士(特定社労士)にご相談ください。
社会保険と聞くと、どのような事を想像しますか健康保険のこと、会社で加入している
保険をまとめて呼んだもの、など人によって解釈はいろいろあるかと思います。
ここでは、社会保険とはそもそも何のことなのか、社会保険加入の手続きや制度について
ご紹介します。
○そもそも社会保険って
「社会保険」にはいろいろな解釈があります。健康保険のこと、会社で加入している保険
全てをまとめて社会保険、などと思っている人も多いのではないでしょうか。
ただ、会社でいう社会保険というのは、
①健康保険
②厚生年金保険
③介護保険
この3つのことを指します。
○社会保険に加入すべき事業所とは
すべての法人の事業所と、一定の業種で従業員が5人以上いる個人事業所は社会保険に
加入する必要があります。強制適用事業所と任意適用事業所については、下図の通りです。
法人の場合は、従業員がおらず、社長だけでも強制適用の事業所となり、社会保険加入の
手続きをしなければなりません。
○社会保険に加入するには
社会保険に加入するには、まず、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を管轄の年金事務所へ提出します。この書類を提出すると、事業所が社会保険の適用事業所となります。
それと同時に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出し、従業員の社会保険への加入の手続きをします。
○社会保険料の徴収
社会保険料は会社が従業員の保険料の半額を負担します国保の場合、健康保険料はは従業員が全額負担、厚生年金保険料のみ会社が半額負担。保険料は、従業員の毎月の給与から徴収します。協会けんぽの健康保険料と厚生年金保険料は、給与額に応じた等級によって決まります。
○社会保険のいろいろな補償
社会保険に加入すると、いろいろな補償を受けることができます。皆さんが1番身近に感じるのは、病院で診察を受けた際に、3割負担で済むということではないではないでしょうか。ほかにも、出産で休業した場合休業中の給与の保障を受けることができたり、病気やけがで連続してお休みをすれば、その間の給与の保障を受けることができる制度もあるのです協会けんぽ加入の場合。
○社会保険の整備の大切さ
社会保険は人々の生活の保障を目的としています。健康でいられるのが何よりですが、いつ何が起こるかわかりません。そんなときに、きちんと保障が受けられることを知っていると安心ですよね。事業主がきちんと社会保険の整備を行っていることは、従業員にとっての安心感につながります。また、求人を出す際にも社会保険にきちんと加入していることはアピールにもなるのです。
また、社会保険にはいろいろな補償があります。子どもが産まれる、ケガをした、病気になった、亡くなってしまった、障害になってしまったなど、さまざまなケースで受けられる保障が変わってきます。
こんなときにはどの制度が使えるのか、どんな手続きをしたらいいのか、分からないときは専門家の社労士に任せるのがオススメです。社会保険に入っていても、制度を知らないために、きちんと制度を活用できていないともったいないですよね。
社会保険の整備・活用をしっかりとして、従業員をはじめ社長や役員のみんなが安心して働ける会社を目指しましょう。そんな会社のお手伝いをするのがわたしたち、社労士の仕事なのです。
渡辺事務所では幅広い業務に取り組んでおり、2つの部署があります。
1つ目は給与計算や社会保険の手続き、助成金の申請を行う法人の部署で
2つ目が障害年金の申請を行う福祉の部署です。
法人の部署の業務では大きく分けて顧問業務とスポット業務に分かれています。
顧問業務は、給与計算や社会保険の手続き、労務相談などの業務を継続して行うものです。
スポット業務は助成金の申請などの業務を1回限りで行うものです。
顧問業務は大きく分けて4つのパターンに分けられます。
① 労務相談と社会保険などの手続き業務、給与計算
② 労務相談と給与計算
③ 労務相談と手続き業務
④ 労務相談のみ
労務相談と給与計算は顧問業務として行い、手続き業務はスポット契約として発生した都度行うような顧問契約とスポット契約を組み合わせた契約をしている会社もあります。
業務内容について
労働保険・社会保険の手続き
社会保険労務士が関わる手続きは働く人の日常生活に大きく密着しています。
例えば、就職したとき、退職したとき、病気やけがをした時、結婚した時や子どもが生まれたときに、引っ越しをした時、ボーナスをもらった時などの手続きを行います。
また、毎月の給料から引かれている健康保険や厚生年金保険の保険料は毎年一度見直しが行われることになっています。
給与が大幅に変わったときには毎年の年一回の見直しとは別に保険料見直しの手続きを行ったりします。働いている人が仕事中や通勤途中にけがをし、また、仕事が原因で病気になったときに国が治療代や生活費を支給する労災の制度があります。
この労災の保険料は全額、会社が支払うことになっています。この保険料は毎年、年に一度、給与やボーナスの金額を報告することで保険料の金額が決定されます。この報告の手続きを行います。
出産したときや育児休業を取ったとき、退職したときには雇用保険や健康保険の制度から手当をもらえる場合があります。渡辺事務所ではこのような手続きも行います。
給与計算について
給与計算は、労働基準法、社会保険、税金を始めとした幅広い知識が求められます。
渡辺事務所では給与計算を行うのはもちろんのこと、銀行から給与振込をする場合に、給与を一度に一括で振り込みができるような銀行に送付するためのデータを作成しお送りしています。
このデータを活用することで振り込みの手間を大幅に省くことができ、大変喜ばれています。
また、渡辺事務所ではクラウドを活用した給与明細をWEB上で確認できるようなサービスも行っています。
給与明細の封入や配布の手間を省くことができるため大変喜ばれています。
また、給与計算のシステムだけをお貸しして顧問先様で給与計算を行っていただくようなサービスも行っています。
企業の顧問税理士様にもクラウド上で給与のデータを確認していただくことにより日々の税務業務や年末調整業務に対応できるなど幅広いニーズにもお答えしています。
就業規則の作成・改定
就業規則というのは、会社の憲法とも言われているもので会社と働く人との細かなルールを定めたものです。常時10人以上の労働者を使用する場合には会社は就業規則を作成し、役所に届出をする必要があります。
この就業規則はいざというときに会社や経営者を労務トラブルから守ってくれる大切なものです。また、法律が変わったときには就業規則の変更をする必要があります。渡辺事務所では就業規則の作成だけでなく変更のお手伝いも行っています。作成した就業規則を従業員様にご案内するための説明会も行っています。
助成金の申請
助成金というのは、国からもらえる返金不要のお金のことです。社会保険労務士は、雇用保険制度から支給される助成金の申請を代行することができます。この助成金をもらうためには様々な要件が求められます。
頻繁に制度の変更も行われたりすることもあり、専門家でないと申請自体が難しいという話も耳にしたりします。渡辺事務所では、今まで数多くの助成金を受給してきた実績があります。
助成金の申請の業務は渡辺事務所の看板メニューの1つです。
障害年金申請
障害年金は病気やケガで日常生活に支障をきたした場合に国から支給される年金です。この障害年金を受けるためには保険料の納付の状況など様々な要件が求められます。社会保険労務士は年金の専門家です。渡辺事務所では障害年金が受けられるように親身なサポートを行っています。実際に、障害年金が受給できたことで安心して生活できる方が多くいます。
渡辺事務所へのお問い合わせは、お電話、問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。
顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。
本日は朝9時より、就業規則説明会を梅田にて実施させていただきました。
今月は今日の説明会を含めて、
合計5回の就業規則説明会を開催させていただく予定になっております。
業種、規模によって、説明会でお話させていただく内容も自ずと変わってきますが、
共通している点は、
「より良い会社にしていくために就業規則を作ったのだ」
という経営者の想いをいかに代弁できるかというところです。
今日の説明会も、このポイントを特に重点的にお伝えさせていただきました。
メインHP | https://niconicoworks.office-nabe.com/blog |
---|---|
給与計算 | http://www.nabe-roumuservice.net |
残業代請求対策 | http://www.zangyo-dai.com |
助成金申請サポート | http://jyoseikin-support.net |
医療・介護サポート | http://www.kaigo-nabe.com |
Facebook | http://www.facebook.com/officenabe |
顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。
今年の最低賃金改定についての論議もいよいよ大詰めです。
厚生労働省の中央最低賃金審議会は昨日、
平成26年度の地域別最低賃金額の改定目安について答申しました。
引上げ目安は、
Aランクが19円(東京、大阪を含む5都府県)
Bランクが15円(11府県)
Cランクが14円(14道県)
Dランクが13円(17県)
とされ、全国の加重平均では16円となっております。
大阪府は、838円に!?
いずれのランクも、昨年度(Aランク19円、Bランク12円、C・Dランク10円)と
同様または上回る水準です。
引上げ幅が全ランクで10円を超えるのは2年連続となります。
全国加重平均でも3年連続で10円を超え、昨年度(14円)をさらに上回る16円は、4年ぶりの高水準。
地域別最低賃金の平成25年度の全国加重平均額は764円でしたので、
16円の引き上げにより780円に乗せることになります。
さてさて目安額通りに改定されれば、
基本給の見直し
固定残業手当の見直し
求人の見直し
などが考えられます。
改定が実施される秋までに、事前対策を講じておきたいところです。
顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)就業規則業務担当の角田です。
本日は、東京、横浜に出張し、
4社のお客様と就業規則のお打ち合わせをさせていただきました。
関西のみならず、関東のお客様にも御用命いただきまして、ありがたい限りです。
これからも多くのお声を全国からかけていただけるように、誠意をもって、
就業規則を作らせていただきます!
メインHP | https://niconicoworks.office-nabe.com/blog |
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給与計算 | http://www.nabe-roumuservice.net |
残業代請求対策 | http://www.zangyo-dai.com |
助成金申請サポート | http://jyoseikin-support.net |
医療・介護サポート | http://www.kaigo-nabe.com |
障害年金サポート | http://www.osaka-shogai.com |
Facebook | http://www.facebook.com/officenabe |