【時間外労働の上限】
働き方改革の法案が通り、企業が悩まれている1つとして
「時間外労働の上限規制の導入」があると思います。
一部の職種を除き、時間外労働の上限が月45時間、年360時間となります。
特別条項は年720時間を上限とし、
休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」
「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」
という決まりを設けています。

サービス業をされている会社様は驚かれたと思います。
しかし、対応はしていかなければなりません。

少しでも、ご不明点や不安点がありましたら
いつでも渡辺事務所(担当:カクタ、ウラノ、カワカミ)に
ご連絡ください。

働き方改革の法案が可決され約1ヶ月。

企業側の対策は少しずつ進んでいますか?

対策に役立つ、働き方改革の最新情報を発信していきますので

ご参考にしていただければと思います。

 

年次有給休暇の消化義務で、最低年間5日以上は

従業員に有給休暇を取らせないといけないと知っている企業は多いと思います。

 

もし、有給休暇を5日間従業員に取らせなかったらどうなるのか?

有給休暇5日間を取らせなかった場合は

有給休暇を取っていない従業員1人につき30万円の罰金が企業に科せられます。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180719-00000047-asahi-pol

 

なかなかここまで情報収集するのは難しいですよね。

 

しっかり最新情報を入手し、会社を守る対策を立てれるよう

渡辺事務所では、7月30日(月)に働き方改革セミナーを行います!

情報をつかみに是非、お越しください!

 

セミナーの参加ができない方も、サポートを行っておりますので

いつでもご連絡くださいませ!!

6月29日に働き方改革関連法案が可決・成立しました。
2019年4月には会社は制度を整え、対応していかなければなりません。

働き方改革が可決されたこと、知っているけれど何からしたらいいの?
と悩まれている会社様がやはり多いです。
悩まれているなら渡辺事務所と一緒に
打ち手を考えていきませんか?

働き方改革の主な概要をご紹介いたします!

☆ 年次有給休暇の年5日取得義務

・年10日以上の年休付与者は、毎年、時季を指定して年5日の取得を義務とする。

☆高度プロフェッショナル制度の創設

・年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

※年間104日の休日確保等、健康確保措置の実施が義務。

☆フレックスタイム制の見直し

・フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長する。

☆勤務間インターバル(努力義務)

・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を行う。

☆長時間労働者の医師面接指導の見直し

・長時間労働者の医師面接指導の時間外労働を月100時間から月80時間に引下げる。

 

上記☆5つは来年の2019年4月から始まります!

会社を守りながら従業員もしっかり守っていきましょう!

 

ご不明点あればいつでも渡辺事務所にご連絡ください!