社会保険労務士に業務を依頼するメリットを考える中で、まずはよく耳にする
士業として、司法書士、行政書士と社労士の違いを簡単に見てみましょう。

●司法書士
所管省庁:法務省
主な業務の範囲:登記又は供託に関する手続きについての代理、裁判所、検察庁又は法務局もしくは地方法務局に提出する書類の作成、簡易訴訟代理(認定が必要)など。
書類提出先:主に法務局や裁判所

●行政書士
所管省庁:総務省
主な業務の範囲:官公署に提出する許認可(開業や建築業の営業許可等)に関する書類の作成とその代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成とその代理など。(他の士業で禁止されていないものに限る)
書類提出先:主に国の機関や都道府県・市区町村・警察署

●社会保険労務士
所管省庁:厚生労働省
主な業務の範囲:事業主が提出する社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の取得・喪失・扶養・その他の手続き書類の作成と手続き代行、就業規則等の作成・見直し、その他労務関連相談、個人の老齢年金・障害年金の手続代行など。
書類提出先:主に労働局や社会保険事務所、公共職業安定所

言うまでもなく、司法書士・行政書士の業務も多くの法的知識を持たない方の権利・財産を守るという使命を持った国家資格ですが、社労士業務である社会保険の手続きや労務問題は月々や年間を通してコンスタントに発生するものであり、敏速かつ適正・正確に手続きする必要がある業務となります。そして日々とても身近にある業務です。

ですから、これらの業務を専門家である社会保険労務士に依頼することは、適正・正確に手続きを行えるというメリットがあることはもとより、本来事業主が行う手続きを代行することにより、事業主が今まで以上に経営に集中した業務を行えるという点も大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

また、近年は助成金を活用される事業所様も多くなってきています。
助成金とは、要件を満たせば「返済不要の国から支給されるお金」です。

厚生労働省管轄の助成金であれば当然に社会保険労務士の業務範囲ですので、専門家である社会保険労務士に依頼することで高確率で受給していけることも大きなメリットですね。

弊所でもどんどん新しい助成金に取り組んでいます。
最後に1点、ブラック企業等と騒がれる昨今、「会社を守る就業規則」の作成も社会保険労務士業務であり、専門家に依頼するメリットと言えるでしょう。

ネットを探せば、沢山の就業規則のひな型はあります。ですので「わざわざ費用をかけなくても・・・」と考えられるかもしれません。ですが、その就業規則、本当に会社の方向性に合っていますか?実態に合っていますか?最新の法令に合致していますか?

しっかり会社を守る就業規則で、日々の手続きを安心して任せられ、助成金でプラスアルファを描けるとなればこれだけでも社会保険労務士へ依頼するメリットは明確ですね。

社会保険労務士とは、厚生労働省系の法律系、国家資格業です。

いったいどんな仕事をしている人なのでしょうか。
「弁護士」と言えば何をしてくれる人か想像が付く場合が多いと思いますが、「社会保険労務士」とはいったい何者?となることが多いと思います。

医療に例えると弁護士は、すでに病気や怪我になっている人を治療する医者のお仕事、
社会保険労務士は、病気や怪我にならないように事前に予防策を打っておく仕事。
これもよく聞く例え話だと思います。

ではいったい事前の予防策とは何なのか?ということが分かりにくですよね?

「予防」をするということは、起こる可能性のある「問題」があるということです。

会社で起こる問題のうち経営者が気になることといえば、

・辞めた人から多額の残業代を請求された。
・退職した従業員が不当解雇だと言ってきた。
がもっとも気になる2大問題ではないでしょうか。

他にも
・仕事中に従業員が事故にあった。
・ストレスをかかえて結果的にうつになった従業員がいた。
・セクハラやパワハラ等、従業員同士のトラブルが起こった。
等が気になるところではないでしょうか。

こういったことが起こらないように社会保険労務士と共に未然に防止しましょう。
トラブルが気になってばかりでは本業に集中できなくなります。

主な予防策には以下のものがあります。

・経営者と従業員のルール、勤務や賃金に関するルールをしっかり整備する
・そのための就業規則の作成・定期的な更新を行う
・雇用契約書等の各種書類を整備しておく
・作成した就業規則・整備されたルールを従業員に周知徹底する

ルールを作り、従業員としっかり確認を行うことで多くのトラブルを防ぐことができます。
ルールの整備、就業規則の作成に当たっては、労働に関する法律の知識が必要になります。頻繁に法改正があり、関係する法律がいくつにも渡り、細かいルールも多いので、是非就業規則の作成経験が豊富な社労士にお願いしてください。

またトラブルを未然に防止する対策をしっかり行い、従業員の働く環境をしっかり整えた企業には、雇用保険(厚生労働省)から助成金がもらえる可能性が高まります。
助成金は、事業主の皆様が支払っている雇用保険料からまかなわれています。

つまり助成金は、人を雇用する企業であれば、もらうべきお金なのです。
ただし、どんな企業でももらうべきということではなく、ルールの整備をしっかり行い、従業員の働く環境改善に積極的に取り組んでいる企業のみが、その取り組みを助成してもらうために、もらえるお金であると認識すべきです。
お金の獲得ばかりが先にきて、実態はブラック企業であるが体裁を整えているだけ、という姿勢の企業に支払われる助成金はないといわざるを得ません。

雇用に関する助成金としては以下のようなものがあります。
・有期雇用労働者を正社員に転換した際にもらえる助成金
・同一労働同一賃金に関する助成金
・人事評価制度の整備を行った際にもらえる助成金
・育児休業に関する助成金
・キャリアメンテナンスや教育研修に関する助成金

つまりルールの整備をしっかり行い従業員の働く環境を改善された企業はその相乗効果で獲得できる助成金が多数あるのです。
是非信頼できる社会保険労務士を見つけあなたの良きパートナーにしてください。

社会保険と聞くと、どのような事を想像しますか健康保険のこと、会社で加入している
保険をまとめて呼んだもの、など人によって解釈はいろいろあるかと思います。

ここでは、社会保険とはそもそも何のことなのか、社会保険加入の手続きや制度について
ご紹介します。

○そもそも社会保険って
「社会保険」にはいろいろな解釈があります。健康保険のこと、会社で加入している保険
全てをまとめて社会保険、などと思っている人も多いのではないでしょうか。
ただ、会社でいう社会保険というのは、

①健康保険
②厚生年金保険
③介護保険
この3つのことを指します。

○社会保険に加入すべき事業所とは
すべての法人の事業所と、一定の業種で従業員が5人以上いる個人事業所は社会保険に
加入する必要があります。強制適用事業所と任意適用事業所については、下図の通りです。

法人の場合は、従業員がおらず、社長だけでも強制適用の事業所となり、社会保険加入の
手続きをしなければなりません。

グラフ

○社会保険に加入するには
社会保険に加入するには、まず、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を管轄の年金事務所へ提出します。この書類を提出すると、事業所が社会保険の適用事業所となります。
それと同時に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出し、従業員の社会保険への加入の手続きをします。

○社会保険料の徴収
社会保険料は会社が従業員の保険料の半額を負担します国保の場合、健康保険料はは従業員が全額負担、厚生年金保険料のみ会社が半額負担。保険料は、従業員の毎月の給与から徴収します。協会けんぽの健康保険料と厚生年金保険料は、給与額に応じた等級によって決まります。

○社会保険のいろいろな補償
社会保険に加入すると、いろいろな補償を受けることができます。皆さんが1番身近に感じるのは、病院で診察を受けた際に、3割負担で済むということではないではないでしょうか。ほかにも、出産で休業した場合休業中の給与の保障を受けることができたり、病気やけがで連続してお休みをすれば、その間の給与の保障を受けることができる制度もあるのです協会けんぽ加入の場合。

○社会保険の整備の大切さ
社会保険は人々の生活の保障を目的としています。健康でいられるのが何よりですが、いつ何が起こるかわかりません。そんなときに、きちんと保障が受けられることを知っていると安心ですよね。事業主がきちんと社会保険の整備を行っていることは、従業員にとっての安心感につながります。また、求人を出す際にも社会保険にきちんと加入していることはアピールにもなるのです。

また、社会保険にはいろいろな補償があります。子どもが産まれる、ケガをした、病気になった、亡くなってしまった、障害になってしまったなど、さまざまなケースで受けられる保障が変わってきます。

こんなときにはどの制度が使えるのか、どんな手続きをしたらいいのか、分からないときは専門家の社労士に任せるのがオススメです。社会保険に入っていても、制度を知らないために、きちんと制度を活用できていないともったいないですよね。

社会保険の整備・活用をしっかりとして、従業員をはじめ社長や役員のみんなが安心して働ける会社を目指しましょう。そんな会社のお手伝いをするのがわたしたち、社労士の仕事なのです。

社会保険労務士とは、各企業、各事業主様にとって、どのような存在なのでしょうか。

会社企業に社会保険労務士が関与している率は、調査機関の結果にもよりますが、約3050と言われています。

それでは、社会保険労務士が会社企業に関与する顧問になると、どのようなリスクを軽減することが出来、またどのようなメリットがあるのでしょうか

【社労士の顧問がいないことによるリスク】

・労務リスクが顕在化することで、会社の成長を阻害する可能性がある

・取れる助成金があるのに、情報が入ってこないことにより、知らずにチャンスを逃している

・労働保険、社会保険関係の法改正の情報がリアルタイムで入ってこない

・労働保険、社会保険に関してわからないことがあっても聞ける人がいない

・給与計算や社会保険手続きで間違いがあっても気づかないままになっている

・就業規則と会社の労務管理の運用が乖離かいりしていたり、就業規則の内容に法的な問題があってもそのままになっている

【社労士が顧問になることによるメリット】

・助成金を取得することにより、従業員さんをさらに増やすことが出来たり、既存の従業員さんの福利厚生を良く出来る事で、従業員満足度を上げることが出来る

・万が一、

1 従業員さんが労基署に相談に行く
2 従業員さんとの問題が労働審判に発展する
3 従業員さんとの問題が裁判に発展する

このような事態になってしまったとしても、適切な対処法を示したり、弁護士さんを紹介したりしてくれる

・就業規則と会社の労務管理を適切に調整し、労務リスクを軽減しながら、かつ最新の労働法に沿った就業規則に改正するために、定期的に提案してくれる

・労働保険、社会保険関係の法改正に沿った適正な手続きをしてくれたり、情報を教えてくれたりする。

・法律のルールに則った正しい給与計算をしてくれたり、情報を教えてくれたりする。

では、社会保険労務士とは日本社会にとってどのような存在であるのか

社会保険労務士法の冒頭に、以下の様に規定されています。

「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」社会保険労務士法第1条

「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」社会保険労務士法第1条の
条文にもある通り、社会保険労務士とは、事業の健全な発達を目的とし、公正な立場で誠実に業務を行うことを課せられた国家資格者です。

ですから、社労士を大いに信頼し、良い意味で活用していただきたいと思います。

また、上記の「社労士が顧問になることによるメリット」の中に記載している、労働審判や裁判になる前に、そうならないようにご活用いただければと思います。

弁護士さんが事後対応の士業とすれば、社労士は基本的に、「事前対応」のために存在します。

リスクが顕在化しないためにどうすればよいか今以上に、事業主さんと従業員さんの信頼関係を構築し、深めていくためにどうすればよいかを、事業主さんと社労士で真剣に考え、一つひとつ実行に移していく。

事業主さんとのそんな関係づくりを社労士も望んでいます。

各事業主の皆様、総務担当の皆様、顧問の社会保険労務士が居ないとしたら、それは会社のリスクであり、顧問の社会保険労務士が居るとしたら、そのことが事業発展を加速させると思いませんか?

是非、社に人、社会保険労務士を顧問にしてください。