助成金の財源

顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)助成金担当の川田です!

こんにちわ!

今日は助成金の財源についてお話しします。

まず、会社と労働者が等しく負担している部分。

こちらは「失業等給付」の財源になります。

失業した時に受給できる、いわゆる失業保険のことです。

その他にも、育児休業中に受給できる「育児休業給付金」などはこの部分が財源です。

助成金の財源を皆様ご存知ですか?

会社負担分にのみ余計なものが乗っかっていますね。

「雇用保険二事業の財源となる部分」と記入しましたが、これがまさに助成金の財源なのです。

財源は全国の会社が「保険料として」支払っているのです。

「保険」ですから、保険事由に該当した時(=助成金の支給事由を満たした時)にはもちろん頂けるものなのです。

今日の画像はぽめちゃんでした(*^^*)

川田でした<m(__)m>