顧問・給与計算・就業規則・助成金の、
渡辺社会保険労務士事務所(大阪・なんば)助成金担当の川田です!
こんにちわ!
今日は助成金の財源についてお話しします。
まず、会社と労働者が等しく負担している部分。
こちらは「失業等給付」の財源になります。
失業した時に受給できる、いわゆる失業保険のことです。
その他にも、育児休業中に受給できる「育児休業給付金」などはこの部分が財源です。
会社負担分にのみ余計なものが乗っかっていますね。
「雇用保険二事業の財源となる部分」と記入しましたが、これがまさに助成金の財源なのです。
財源は全国の会社が「保険料として」支払っているのです。
「保険」ですから、保険事由に該当した時(=助成金の支給事由を満たした時)にはもちろん頂けるものなのです。
今日の画像はぽめちゃんでした(*^^*)
川田でした<m(__)m>